医療費控除制度とは?
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医療費控除とは?
 
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることが出来ます。これを医療費控除と言います。
 
歯科治療に伴う一般的な費用が、医療費控除の対象となるかの判断
 
(1)歯の治療は、高価な材料を使用することが多く、治療代もかなり高額になります。保険の効かない、いわゆる自由診療になるものもあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。しかし、金やポーセレンを使った義歯の挿入は一般的な治療ですから、対象になります。

(2)発育段階にあるお子様の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などから見て、歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容貌を美化したりするための費用は、医療費控除の対象になりません。

(3)治療のための通院費も、医療費控除の対象になります。小さいお子様の通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認出来るようにしておくとともに、金額を記録しておくようにして下さい。通院費として認められるのは交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、例えば、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などといったものは、医療費控除の対象になりません。
 
その計算方法は次のようになります。
 
医療費控除額(最高 200万円)=
(1月から12月までに支払った医療費総額)-(保険金などで補填される額)-10万円(所得の合計が200万円までの人は、所得合計額の5%)
この中で医療費とは、
  • 医師や歯科医師による診察代、治療代   ※ただし、美容を目的をした治療は対象外
  • 治療、療養のための医薬品の購入費
  • 病院や助産所に収容される費用
  • 治療、療養のための医薬品の購入費
  • 保健婦、看護婦など、特に依頼した人に支払った療養上の世話の費用
  • 助産婦による分娩介助費用
  • 通院費用、入院の部屋代、食事代
などです。また、保険金などで補填される金額とは、
  • 社会保険などから支給される療養費
  • 出産育児一時金
  • 生命保険契約などの医療保険金、入院費給付金
などのことを言います。
 
医療費控除額の計算シミュレーターはこちら
 
医療費控除の返戻例
 
[ 給与所得 - 医療費控除額 - 他の控除額 = 課税対象所得 ]
となりますので、例えば給与所得600万円の方がインプラントを行い医療費控除額 が100万円となった場合、
約30万円近く戻ってくる事もございます。

※他の控除額等により変動します。
 
確定申告の期間は、2月16日から3月15日までです。
 
過去5年間有効です。
申告し忘れても、5年前までさかのぼって控除を受けることが出来ます。忘れていた方や、医療費控除の対象となることを知らなかった人は、5年以内のものだといつでも受付けてくれますので、申請してみて下さい。
※最寄の区役所、市役所、税務署で行います。地域によって異なる場合がありますのでご確認下さい。
 
医療費控除として認められないもの
 

上記までは、治療代としてかかった医療費控除についてご紹介しました。しかし、いくら申告しようとしても、次の項目に該当するものは医療費控除が認められていませんのでご注意下さい。

  • 健康組合、保険金などから補填された金額は、支払った医療費の額から差し引くこと。
  • 人間ドックの費用は、医療費控除に該当しない。ただし、治療を要する病気が発見された場合は控除対象となる。
  • 数年分の医療費をまとめて申告することは出来ない。1年間に支払った分だけが控除対象となり、未払い分は控除出来ない。
  • 医師などへの謝礼は、控除対象外となる。
  • 通常の個室の差額ベット代は控除対象外となるが、特別室の差額ベット代は適用されない。
  • 健康食品の購入費用は対象外。
  • カイロプラクティックの費用は認められない。
  • 通院のための自家用車のガソリン代や駐車場料金は認められない。
  • 容貌の美化など、美容を目的で行った整形美容手術の費用は、原則として控除対象外となる。
 
歯の医療費をカードにより支払う場合
 
カードを利用した場合、患者様の手元に歯科医院の領収書がないので、この場合は医療費控除を受けるときの添付書類としてカードローンの契約書の写しをご用意下さい。
※金利、及び手数料は医療費控除の対象となりませんからご注意下さい。

さらに詳しい内容は、国税庁のホームページをご覧下さい。